1→一次予防の地域介護予防活動支援事業である。
2→介護予防における二次予防事業である。
介護予防とは「要介護状態の発生をできる限り防ぐ(遅らせる)こと、そして要介護状態にあってもその悪化をできる限り防ぐこと、さらには軽減を目指すこと」と定義される。
一次予防は、主として活動的な状態にある高齢者を対象に、生活機能の
維持・向上に向けた取り組みを行うものであるが、とりわけ、高齢者の精神・身体・社会の各相における活動性を維持・向上させることが重要である。
二次予防は、要支援・要介護状態に陥るリスクが高い高齢者を早期発見し、早期に対応することにより状態を改善し、要支援状態となることを遅らせる取り組みである。
三次予防は、要支援・要介護状態にある高齢者を対象に、要介護状態の改善や重度化を予防するものである。
3→三次予防の要介護状態の改善・重症化予防である。
4→三次予防の要介護状態の改善・重症化予防である。
5→一次予防の介護予防普及啓発事業である。